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【司法書士が解説!】韓国国籍の父から相続した土地を登記したケース

2024.02.13
  1. お客様のご状況

韓国人のお父様から相続した不動産の相続登記を20年以上放置してしまったAさんからのご相談です。ご家族関係は下記の通りでした。

Aさんはお父様名義の土地建物を隣地の方から売ってほしいと言われ、どう手続きしていいか分からす大変お困りのようでした。

【被相続人】

Aさんのお父様(韓国籍)

【相続人の関係】

 長男Aさん(帰化して日本国籍)

 長女(帰化して日本国籍)

【財産状況】

 相続財産の状況は下記のとおりです。

 ・ご自宅の土地建物

 ・預貯金

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

亡くなられて20年以上経過して建物も老朽化しているので、買い手があるうちに売却手続きを進めたほうがいいと提案しました。

亡くなられた方が韓国籍であった場合、相続は大韓民国民法が適用されます。

日本・韓国において、必要となる戸籍謄本等の証明書類を取得が必要となりますが、Aさんのお父様は長年日本にお住まいのため、韓国に戸籍がなかったため、Aさんのご協力を得て戸籍の作成から始めました。

戸籍を取得した後、遺産分割協議書を作成し、Aさんと長女から署名押印を頂きAさん

名義の相続登記を行いました。隣地への売却については、トラブルにならないように信頼できる不動産業者を紹介し、無事に売買契約が成立して所有権移転登記を行いました。

この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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