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【司法書士が解説】連絡が取れない相続人がいたケース|解決事例

2024.02.14
  1. お客様のご状況

ご主人様が亡くなられたAさんからのご依頼でした。

Aさんには3人のお子様がいます。

長男と次男は連絡が取れていますが、三男は音信不通で4年前に既に亡くなられており、亡三男には奥様とお子様が1人います。

Aさんは亡くなられたご主人様が所有する不動産に居住。

ご家族の皆さんは、亡三男の奥様とお子様には会ったこともないという状況でした。

Aさんは居住しているご主人名義の不動産をAさん名義に変更をご希望されていました。

また、預貯金も引き出せない状況であり、生活に支障をきたす可能性がありました。

まずは亡三男の奥様とお子様と連絡を取らなければならないが、遠方のため一向に進展しない不安もありました。

また、どのように遺産分割協議を進めるか、大変お困りでした。

【被相続人】

Aさんのご主人様

【相続人の関係】

 長男

 次男

 三男の奥様

 三男のお子様

【財産状況】

 相続財産の状況は下記のとおりです。

 ・ご自宅の土地建物

 ・預貯金

当事務所からの提案&お手伝い

音信不通の亡三男の奥様とお子様と連絡を取ることが必要なので、戸籍謄本・戸籍の附票を取得してその住所へ当事務所からお手紙を送付しました。

書留郵便で発送していたので受け取って頂いていることは確認できましたが、返信はありませんでした。

このままでは解決に至らないので一緒に直接ご自宅に伺いましょうと提案し車で兵庫県まで行きお会いすることができ、ご協力をお願いしたい旨をお伝えしたところ、ご了解を得られ遺産分割協議書に署名押印頂き、その足で役所に印鑑証明書を取りに行き必要書類を揃えることができました。

ご自宅の土地建物の所有権移転登記、預貯金の解約も無事にすることができました。

 

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    この記事の執筆者
    いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
    保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
    専門分野相続・不動産登記・商業登記
    経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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