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【解決事例】放置していた相続手続きをまとめてサポートしたケース

2024.02.14

ご両親共有名義の不動産、三男の預金、株式、投資信託の名義変更のご相談です。

相談者のご状況

ご家族関係は下記の通りで、ご両親と三人兄弟でしたが、お父様、お母様、三男の順番で亡くなられていました。

三男は結婚しておらず子供もいませんでした。A様と二男は疎遠な状態にあり直接のやり取りはしたくないということで大変お困りでいらっしゃいました。

【被相続人=亡くなった方】

A様お父様 最初に亡くなられた

A様のお母様 2番目に亡くなられた

A様の弟(三男)三番目に亡くなられた

【相続人】

A様(長男)

二男

なお連絡先は知っているが十数年連絡を取っていない。

【財産状況】

お父様 

自宅の土地建物の共有持分

お母様 

自宅の土地建物の共有持分

三男

預金、上場株式、投資信託 

 

2.当事務所の提案&お手伝い

3つの相続は戸籍など共通するものが多くあるのでまとめて同時に手続きすることが望ましい旨をお伝えしました。

兄弟各々が自宅を持っていて、ご両親の名義のご自宅には住む予定はないとのことでしたので、売却をしてその金銭も法定相続分で分けることを提案しました。

三男の預金、株式、投資信託も同様に解約、売却して全て金銭化して法定相続分で分けることも提案しました。

 

当事務所では、A様のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

二男に司法書士から連絡する

遺産分割協議案の作成

自宅の土地建物の名義をA様と二男に変更(相続登記)

自宅の土地建物の売却

預金の解約、上場株式及び投資信託の売却

3.結果

幸いなことに連絡をした二男も同じ思いで、直接のやり取りはしたくないが、法定相続分でいいので早く終わらせることがご要望でしたので、司法書士が間に入りお互いが顔を合わせることなく、手続きはスムーズに進めることができました。

ご自宅の売却についても、当事務所が窓口となり複数の提携先不動会社から相見積もりをとり、ご納得のいく価格で売却することができました。3つの相続を同時にまとめて行ったことと、当事務所の提携先と連携したことにより、迅速にA様と二男の思いを実現するサポートが出来ました。

この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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