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【司法書士が解説!】アメリカ国籍の相続人が亡くなり、手続きを放置していたケース|解決事例

2024.02.23

本記事では、相続人の一人がアメリカ国籍を取得後に亡くなってしまい、手続きを放置していたために別の相続手続きが進まなかった事例をご紹介いたします。

国際相続や代襲相続などの、複雑な相続が発生した場合は専門家に是非ご相談ください。

1. お客様のご状況

お父様から相続した不動産の相続登記を30年以上放置してしまっていたAさんからのご相談です。

ご家族関係は、下記のとおりで長男と長女は数次相続が発生していました。

Aさんは、十数年は連絡を取っていないアメリカ在住でアメリカ国籍を取得して5年前に亡くなった二男との遺産分割協議をどのように進めたらよいか、ということで大変お困りでいらっしゃいました。

また、遺産である山林は自宅から離れていて管理できないので処分したいとお考えでした。

被相続人=亡くなった方

・Aさんのお父様

相続人のご関係

・長男の奥様(兵庫県在住)
・長男のお子様(神奈川県在住)
・長女のお子様(東京都在住)
・二男(アメリカで5年前に死亡)
・三男(Aさん)

相続財産のご状況

被相続人であるお父さまは、愛知県内の山林を所有されておりました。

2. 当事務所からの提案&お手伝い

これ以上放置すると、相続関係がもっと複雑になり必要な公的書類の保管期限が過ぎて取得できない書類も出てくる可能性がありました。

そのため、このタイミングで相続登記を終わらせることを強くお勧めしました。

山林は売却して諸経費や税金を引いた残額を法定相続分で相続することを提案しました。

具体的なサポート内容

当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、当事務所で下記のサポートさせていただきました。

① 二男の調査(日本の役所・アメリカの領事館)

② 遠方の各相続人へ司法書士からお手紙の送付

③ 遺産分割協議書案の作成

④ 山林の名義をA様に変更(相続登記)

⑤ 山林の買い取り先の選定と名義変更(所有権移転登記)

⑥ 売却代金の清算分配

3. 結果

 手紙を送付させて頂きました相続人の方たちから二男との思い出や知っている情報を教えて頂き思っていたより早く手続きを進めることができました。

 二男については配偶者も子供もなく亡くなったことが判明したので揃えられるだけの資料と上申書で手続きをしました。

 山林の売却についても当事務所が窓口となり相続人皆さんがご納得のゆく金額で売却し、清算し分配することができました。

 複雑かつ時間がかかる案件でしたが、提携先との連携し、相続人の方のご協力もありスムーズにAさんの思いを実現するサポートができました。

当事務所では無料相談を実施中!

当事務所では相続手続きや遺言書作成、成年後見など無料相談を実施しております。

相続の特化した司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0568-48-8558になります。

お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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