【解決事例】財産を甥に相続させた遺言を作成したケース
2024.10.17
相談者のご状況
Aさんは高齢の方で、相続についての相談を希望されました。
Aさんには子供がいないため、財産を甥に相続させたいと考えていました。しかし、甥に直接相続させるためには、法定相続人である兄弟との関係や遺言書の作成が必要であることを理解しておらず、手続きに不安を感じていました。
2.当事務所の提案&お手伝い
Aさんは当事務所に相談し、甥への相続を実現するための具体的な手続きをアドバイスしました。
まず、遺言書を作成するために財産と法定相続人の調査を行い、Aさんの意向を反映した内容を整理しました。次に、法定相続人である兄弟の関係も良好であったので遺言を残すこと、大まかな内容を伝えていただき、全員が納得できる形で合意形成を図りました。また、遺言内容の実現をしやすいように遺言執行者を甥に定めて公証役場にて遺言公正証書を作成しました。
3.結果
Aさんは、無事に遺言書を作成し、甥に財産を相続させる意思を法的に確定させることができました。兄弟との関係も円満に保たれ、Aさんの意向がしっかりと反映された形で遺言作成手続きが進められました。当事務所のサポートにより、Aさんにとって安心な相続対策が実現しました。
この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所
代表
磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所 2006年11月 愛知県司法書士会に登録 2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業 2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更