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【解決事例】ご主人の兄弟との相続

2025.10.06

相談者のご状況

ご主人がご逝去され、奥様がおひとりで当事務所にご相談にいらっしゃいました。お二人の間にお子様はいらっしゃらなかったため、奥様はご自身が唯一の相続人であると考えておられました。しかし、法律上はご主人のご兄弟も相続人となるため、その旨をお伝えしたところ、奥様は大変驚かれ、少なからずショックを受けていらっしゃいました。

幸いにも、ご主人のご兄弟とは良好な関係を築いておられたため、遺産分割の話し合いには前向きに応じていただける状況でした。

当事務所の提案&お手伝い

まず、被相続人の兄弟の戸籍は広域制度で取得ができず、各役所に郵送請求をしたため時間と手間がかかりました。取得したご主人のご兄弟の方々にも財産目録・相続関係説明図を丁寧にご説明し、円満に協議が整うように配慮いたしました。その結果、ご兄弟の皆様には快くご協力いただき、スムーズに遺産分割協議書への署名・捺印をいただくことができました。

また、奥様は当初、金融機関での預金の解約・名義変更等の手続をご自身で行うおつもりでしたが、煩雑さや兄弟の署名・捺印が必要というご自身への負担も考慮され、最終的に当事務所へ一括してご依頼くださいました。

結果

「相続人ひとりと簡単に考えていたのに、大変なことになってしまい、どうしたらいいのか不安でしたが、丁寧な説明をしていただいたので安心して依頼しようと決めました。私だけではとてもできなかったと思います。」と安堵したご様子でお帰りになられました。

配偶者を亡くされ、おひとりになられた奥様には、今後の財産管理や生前対策などについてもご相談いただけるよう、「いつでもご相談ください」とお声がけをさせていただきました。

この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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