相続放棄手続きサービス
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
相続放棄とは?詳しくはこちら>>
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
必ず専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
相続放棄手続き料金表
料金:33,000円~
この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所
代表
磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所 2006年11月 愛知県司法書士会に登録 2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業 2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更