初めての方へ お問い合わせはこちらから
面談はこちら 無料相談受付中

0568-48-8558

受付時間9:00~18:00 (土日祝は要相談)

兄弟が相続人⁉兄弟が相続人になるケースと注意すべきポイントを司法書士が解説

相続が発生すると、兄弟姉妹が法定相続人に含まれることが少なくありません。しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合には、特有の課題や注意すべきポイントがあります。本記事では、兄弟姉妹が相続人となる際の対策方法と注意点について司法書士が詳しく解説します。

兄弟姉妹が相続人となる3つの場合

一般的に相続が発生すると、ほとんどの場合には兄弟姉妹が法定相続人にならないため、相続人に兄弟姉妹がいる場合の対応方法や注意点について知らない方が多くではないでしょうか。ここでは兄弟姉妹が相続人になる3つの代表的なケースを紹介します。

  1. 被相続人に配偶者がいるが、子供や直系尊属がいない場合

  2. 被相続人に配偶者がいるものの、子供や直系尊属がいない場合、遺産分割の方法に特徴があります。具体的には、遺産の4分の3は配偶者が相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が複数いる場合、その4分の1をさらに均等に分割することになります。この状況では、兄弟姉妹間での遺産分割協議が不可欠です。特に、不動産などの分割が難しい財産については、事前に現金化や譲渡などの対策を検討しておくことが重要です。これにより、相続手続きがスムーズに進み、トラブルを防ぐことができます。

  3. 被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいない場合

  4. 被相続人に配偶者・子供・直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となります。複数の兄弟姉妹がいる場合、遺産は均等に分割されますが、兄弟姉妹のうち一人でも既に他界している場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を引き継ぐことができます。代襲相続が発生する場合、その分配方法について事前に話し合っておくことが重要です。また、遺言書が存在する場合はその内容が優先されるため、遺言書の有無を確認し、必要に応じて適切な対応を取ることが求められます。これにより、相続手続きがスムーズに進み、家族間のトラブルを避けることができます。

  5. 遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されていた場合

  6. 遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されている場合、その内容が最優先されます。たとえば、特定の兄弟姉妹に多くの遺産を相続させる旨が明記されていれば、その指示に基づいて相続が進行します。ただし、遺言書の形式や内容が法律に適合していない場合、遺言の効力が無効とされることもあるため注意が必要です。遺言書を有効にするためには、専門家の助言を受け、法的要件を満たした形式で作成することが重要です。また、遺言書の存在を事前に兄弟姉妹へ伝えることで、相続時の混乱やトラブルを未然に防ぐことが可能です。このように、適切な遺言書の作成と管理は、相続の円滑な進行に寄与します。

兄弟姉妹が相続人になる場合の3つのポイント

兄弟姉妹が相続人になると、気を付けないといけないポイントが3つあります。

  1. ①兄弟姉妹には遺留分が認められない

  2. 兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取る権利を保障された相続分のことを指しますが、兄弟姉妹はこの権利の対象外です。そのため、遺言書によって兄弟姉妹が一切の相続を受けられない場合もあり得ます。遺言書の内容が優先されるため、兄弟姉妹が相続を希望する場合は、遺言書の有無や内容を確認することが非常に重要です。

  3. ②兄弟姉妹の代襲相続は1代限り

  4. 兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとされています。つまり、兄弟姉妹が相続人になるべきだった場合、その子供(甥や姪)が代襲相続人となりますが、その孫には代襲相続権が認められません。このため、代襲相続が発生する場合でも、その権利は1代限りで終わります。相続手続きを円滑に進めるためには、この制限を理解し、適切な対応をとることが重要です。

  5. ③兄弟姉妹が相続する場合、相続税額が2割増しになる

  6. 兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税法により相続税額が通常より2割増しになります。これは、兄弟姉妹が相続する際の税負担が他の相続人に比べて重くなることを意味します。そのため、事前に相続税の計算や納税計画を立て、税負担を軽減する対策を講じることが重要です。生命保険や生前贈与などの方法を検討することで、相続税の負担を軽減し、スムーズな相続手続きを進めることができます。

兄弟姉妹が相続人の場合にやっておくべき4つの生前対策

  1. 遺言書を作成する

  2. 遺言書を作成することは、相続におけるトラブルを未然に防ぐために非常に重要です。遺産の分配方法や特定の遺産の扱い方を明確に記載することで、相続人間の争いを避けることができます。また、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の確実な実行が保証されます。遺言書は法律的な要件を満たす必要があるため、専門家の助言を得ながら作成することが推奨されます。これにより、相続が円滑に進むとともに、家族間の信頼関係も維持されます。

  3. 生命保険を活用する

  4. 生命保険を活用することで、相続における財産分配や税負担を効果的に管理することができます。生命保険金は相続財産に含まれず、受取人が直接受け取るため、相続税の課税対象を減らすことが可能です。また、特定の相続人に対する経済的支援を計画的に行うことができ、遺産分割の際のトラブルを避ける助けにもなります。事前に生命保険を活用した相続対策を検討することで、相続手続きを円滑に進めることができます。

  5. 財産目録・エンディングノートを作成する

  6. 財産目録やエンディングノートを作成することで、相続時に家族が財産の全体像を把握しやすくなり、スムーズな遺産分割が可能になります。財産の種類や評価額、管理方法を明記しておくことで、相続手続きが円滑に進み、不必要な混乱や争いを避けることができます。また、エンディングノートには自身の希望や想いも記載でき、家族に対するメッセージとして役立ちます。これらを事前に整えておくことは、家族への思いやりとなるでしょう。

  7. 兄弟姉妹に自分の相続について話し合う

  8. 生前に兄弟姉妹と自分の相続について話し合うことは、後々のトラブルを防ぐために非常に有効です。自分の希望や考えを率直に共有することで、相続人間の誤解や争いを避けることができます。特に、特定の兄弟姉妹に対して特別な配慮がある場合、その意図を明確に伝えることで、遺産分割の際に不和を防ぐことができます。生前の話し合いは、相続がスムーズに進むだけでなく、家族の信頼関係を深める良い機会ともなります。

無料相談実施中

当事務所では相続のあらゆるお悩みに対して無料相談を実施しております。

無料相談の流れはこちらから>>>

相続の専門家である当事務所の司法書士が親身にサポートさせていただきますので、

まずはお気軽にご相談くださいませ。

無料相談のご予約はお電話(0568-48-8558)、または下記のお問い合わせフォームからお願い致します。

    お名前(必須)

    お名前(カナ)

    Eメール(必須)

    郵便番号

    住所

    電話番号

    FAX番号

    お問い合わせ内容(必須)

    この記事の執筆者
    いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
    保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
    専門分野相続・不動産登記・商業登記
    経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
    専門家紹介はこちら