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相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きを司法書士が解説

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議がスムーズに進まないことや、認知症の方の相続放棄ができないことがあります。本記事では、認知症の相続人がいる場合のポイントや注意点について、司法書士が解説いたします。

当事務所は相続人に認知症の方がいるような複雑な相続手続きを一括で代行させていただいております。詳しくはこちらから>>>

認知症の相続人がいる場合の問題点

高齢化社会において認知症は避けて通れない問題の一つです。認知症により判断力や記憶力が低下すると、法律手続きに支障が出ることがあります。特に相続では、認知症の影響でトラブルが発生することが少なくありません。例えば、認知症を患う相続人が遺産分割協議に適切に参加できない場合、家庭内で紛争が生じる可能性があります。

相続に関連するトラブルを避けるためには、事前に遺言書を作成することが有効です。

遺産分割における認知症の影響と対策

認知症が進行すると、本人が遺産分割協議に参加できず、他の相続人が代わりに手続きを進める必要が生じ、いわゆる成年後見人の選任が必要になります。後見人を選任し、家庭裁判所に申請する手続きが必要ですが、これには時間と労力がかかります。適切な後見人が選任されない場合、さらなる紛争が発生するリスクもあります。

認知症を考慮して、適切な対策を講じることが大切です。早めに診断を受け、後見人を選任し、手続きを進めることが望ましいです。また、遺言書の作成は認知症の発症前に行うことで、遺言の有効性を確保し、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。さらに家族信託制度を活用することで、財産管理がスムーズに行われるようにもなります。

遺言書作成における認知症の注意点

認知症の相続人が遺言書を作成する場合、判断能力が低下しているため、内容が無効とされるリスクがあります。遺言書の作成時には、医師の診断書を取得し、遺言内容が本人の意思に基づいていることを確認することが重要です。さらに、遺言書の内容が明確であることも大切です。相続の専門家の助言を受け、曖昧さがないように作成することをお勧めします。

遺言書の有効性を確保するためには、認知症と診断される前に作成するのが理想です。特定の相続人に有利な内容であった場合、他の相続人との間で争いが生じる可能性があるため、作成時には公正な内容にすることが重要です。

相続放棄と認知症

認知症の相続人本人は相続放棄ができません。仮に相続放棄を行う場合、後見人が代わりに手続きを進める必要があります。相続放棄には家庭裁判所の許可が必要で、さらに期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)にも注意しなければなりません。早めの対応が求められます。

また、相続放棄の判断は慎重に行うべきであり、放棄することで後に予期しない経済的困難が生じる可能性も考慮する必要があります。専門家のアドバイスを受けつつ、他の相続人との協議を行い、適切な代替策を講じることが重要です。

認知症の相続手続きにおける法定相続

認知症の相続人が法定相続を行う場合、後見人が代わりに手続きを進めます。法定相続の手続きは複雑であり、後見人は相続財産の調査、相続税の申告、遺産分割協議などに関与します。後見人は家庭裁判所に定期的に報告する義務があり、相続手続きが適切に行われるように監視されます。

認知症の診断書を取得し、相続人の状態を確認することで、手続きが円滑に進みます。また、診断書は家庭裁判所に提出する必要があるため、手続きを進める上で重要な役割を果たします。

相続手続きは複雑で、認知症患者が関与する場合には特に注意が必要です。専門家の助言を受けながら、透明性を保ちつつ適切に手続きを進めることで、公平な遺産分割を実現し、トラブルを防ぐことが可能です。

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認知症の相続人がいる場合には相続の専門家である当事務所の司法書士が親身にサポートさせていただきます。

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    この記事の執筆者
    いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
    保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
    専門分野相続・不動産登記・商業登記
    経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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