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名古屋銀行の預貯金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

名古屋銀行は愛知県名古屋市中区に本店を置く第二地方銀行です。

また愛知県内にとどまらず全国に支店があり、海外にも2拠点展開していますので、多くの愛知県民が口座を所有しています。

名古屋銀行の相続手続きの流れ

1.名古屋銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

名古屋銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。

しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、

時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

 

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

名古屋銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。

名古屋銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

 

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

名古屋銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

名古屋銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所では相続手続き丸ごとサポートいたします

司法書士が相続手続きを依頼するメリット

相続手続き丸ごとサポートプランをご利用いただいた皆様からは、このような「丸ごとお願いして良かった」とのお声をいただいております。

自分たちでは進められなかった手続きをスムーズに終わらせることができた

  • 相続手続きが進まないことで起こるトラブル

  • 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。 丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

 ▲ご自身でお手続きをするよりも圧倒的にスムーズに進めることができます。

相続をきっかけに財産を整理整頓し、今後のライフプランの不安も解消できた

  • 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

  • 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

「相続が発生して、初めてそんな財産があることを知りました」というお声をよくお聞きします。

その中には、分け方に困る不動産や、思いもよらない財産があり、実は相続税申告が必要だった、ということも。

相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。

 ▲当事務所で利用している財産の棚卸しシートです。

自分たちだけでは揉めてしまったかもしれない相続を、円満に進められた

  • 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

  • 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。

この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。

相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。

司法書士・行政書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。

 

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

当事務所では相続の無料相談を実施中!

当事務所では相続登記・相続手続き・遺言書作成・成年後見など相続に関わることであれば何でもご相談いただけます。

相続の特化した司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0568-48-8558になります。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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