東春信用金庫の預貯金の相続手続きについて
東春信用金庫(とうしゅんしんようきんこ)は、愛知県小牧市に本店を置く信用金庫です。略称はとうしゅん。
東春信用金庫の相続手続きの流れ
①東春信用金庫の場合には、まず相続発生の連絡します。
◆ ご来店(または電話連絡)により金庫へお申し出ください。
◆ 金庫に死亡のお届をご提出いただき、「お亡くなりになられた方」(以下、「被相続人」といいます。)、「相続手続依頼者」(「法定相続人・受遺者・代理人・遺言執行者等」(以下、「相続人等」といいます。))のお名前、ご住所、ご連絡先等の情報を共有します。
◆金庫は「相続形態別の必要書類一覧表」に基づき、今後準備していただく書類をご案内します。
②相続人等を確認し、必要書類を準備します。
最初に、金庫に被相続人等の戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図の原本をご提出ください。
◆ ご提出していただく書類は、相続形態・相続方法により異なりますので、金庫からのご案内に基づき準備してください。
◆ ご提出していただいた戸籍謄本等の確認書類原本は、コピー取得後すみやかにご返却されます。
③相続手続依頼書を記入し、受け取ります。
◆金庫は戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書等で、相続預金等を取得される方・払戻権限を有する方を確認し、「相続手続依頼者」の方に「相続手続依頼書」を交付します。
◆「相続手続依頼者」の方に必要事項をご記入いただき、ご署名・ご捺印をいただきます。原則、「相続預金等を取得されるご相続人」等からもご署名・ご捺印をいただきます。 この場合、発行日から6か月以内の印鑑登録証明書を一緒にご提出いただきます。
◆ 融資取引がある場合は、発行日から3か月以内の印鑑登録証明書を提出する必要があります。
④相続手続書類を提出し、払戻・名義変更の手続きを行います。
◆ 金庫所定の「相続手続依頼書」「相続形態別の必要書類」をご提出いただきます。 事前にご案内させていただいた「必要書類」「通帳」「証書」等もご提出いただきます。 すべての必要書類をご提出いただいた後、相続預金等の払戻し(または名義変更)手続を行います。
◆ 相続預金等以外のお取引(ご融資・貸金庫等)がある場合は、別途手続が必要となります。
⑤払戻金・計算書、解約済通帳等を受取ります。
◆ 相続預金等払戻金は、原則、「相続手続依頼者名義の口座」、または「相続手続依頼者のご指定によるご相続人等(相続預金等取得者)名義口座」にお振込いたします。
◆ 名義変更の場合は、別途手続が必要となります。
当事務所では相続手続き丸ごとサポートいたします
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