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東春信用金庫の預貯金の相続手続きについて

信託銀行・銀行に相続手続きを依頼すると100万円以上の費用がかかる可能性があります

東春信用金庫(とうしゅんしんようきんこ)は、愛知県小牧市に本店を置く信用金庫です。略称はとうしゅん。

東春信用金庫の相続手続きの流れ

①東春信用金庫の場合には、まず相続発生の連絡します。

◆ ご来店(または電話連絡)により金庫へお申し出ください。

◆ 金庫に死亡のお届をご提出いただき、「お亡くなりになられた方」(以下、「被相続人」といいます。)、「相続手続依頼者」(「法定相続人・受遺者・代理人・遺言執行者等」(以下、「相続人等」といいます。))のお名前、ご住所、ご連絡先等の情報を共有します。

◆金庫は「相続形態別の必要書類一覧表」に基づき、今後準備していただく書類をご案内します。

②相続人等を確認し、必要書類を準備します。

最初に、金庫に被相続人等の戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図の原本をご提出ください。

◆ ご提出していただく書類は、相続形態・相続方法により異なりますので、金庫からのご案内に基づき準備してください。

◆ ご提出していただいた戸籍謄本等の確認書類原本は、コピー取得後すみやかにご返却されます。

③相続手続依頼書を記入し、受け取ります。

◆金庫は戸籍謄本・遺言書・遺産分割協議書等で、相続預金等を取得される方・払戻権限を有する方を確認し、「相続手続依頼者」の方に「相続手続依頼書」を交付します。

◆「相続手続依頼者」の方に必要事項をご記入いただき、ご署名・ご捺印をいただきます。原則、「相続預金等を取得されるご相続人」等からもご署名・ご捺印をいただきます。 この場合、発行日から6か月以内の印鑑登録証明書を一緒にご提出いただきます。

◆ 融資取引がある場合は、発行日から3か月以内の印鑑登録証明書を提出する必要があります。

④相続手続書類を提出し、払戻・名義変更の手続きを行います。

◆ 金庫所定の「相続手続依頼書」「相続形態別の必要書類」をご提出いただきます。 事前にご案内させていただいた「必要書類」「通帳」「証書」等もご提出いただきます。 すべての必要書類をご提出いただいた後、相続預金等の払戻し(または名義変更)手続を行います。

◆ 相続預金等以外のお取引(ご融資・貸金庫等)がある場合は、別途手続が必要となります。

⑤払戻金・計算書、解約済通帳等を受取ります。

◆ 相続預金等払戻金は、原則、「相続手続依頼者名義の口座」、または「相続手続依頼者のご指定によるご相続人等(相続預金等取得者)名義口座」にお振込いたします。

◆ 名義変更の場合は、別途手続が必要となります。

当事務所では相続手続き丸ごとサポートいたします

司法書士が相続手続きを依頼するメリット

相続手続き丸ごとサポートプランをご利用いただいた皆様からは、このような「丸ごとお願いして良かった」とのお声をいただいております。

自分たちでは進められなかった手続きをスムーズに終わらせることができた

  • 相続手続きが進まないことで起こるトラブル

  • 相続の専門家がまるっと代行することで円滑に

相続手続きは期限(相続放棄3ヶ月、相続税申告10ヶ月など)のある手続きがあります。

また、手続きが進まないからといって放置すると、相続人が認知症になってしまったり、亡くなってしまい数次相続が発生したり、さらに複雑で誰も手が付けられない状況になる恐れがあります。 丸ごとサポートプランでは、下図のとおり、専門家が様々な手続きをすべて代行します。

 ▲ご自身でお手続きをするよりも圧倒的にスムーズに進めることができます。

相続をきっかけに財産を整理整頓し、今後のライフプランの不安も解消できた

  • 分けにくい不動産や税金に絡むトラブル

  • 財産の整理整頓・将来に向けた最適なライフプランで安心を実現

「相続が発生して、初めてそんな財産があることを知りました」というお声をよくお聞きします。

その中には、分け方に困る不動産や、思いもよらない財産があり、実は相続税申告が必要だった、ということも。

相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。

 ▲当事務所で利用している財産の棚卸しシートです。

自分たちだけでは揉めてしまったかもしれない相続を、円満に進められた

  • 感情的な対立、認識違いによる争族トラブル

  • 専門家が中立的な立場から、事実・法律に基づきサポート

相続には感情が絡みます。また、個々の関係性のなかでしか得ていない情報や、亡くなった方との関係性も異なります。

この認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまします。

相続争いになったら、紛争解決のプロである弁護士の先生方の領域で、コストも、かなりかかります。

司法書士・行政書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えします。また、最善の落としどころを検討したうえで、遺産分割(分け方)の指針をお出しすることができます。

 

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

当事務所では相続の無料相談を実施中!

当事務所では相続登記・相続手続き・遺言書作成・成年後見など相続に関わることであれば何でもご相談いただけます。

相続の特化した司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0568-48-8558になります。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所 代表 磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所                                 2006年11月 愛知県司法書士会に登録                   2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業           2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更
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