預貯金の仮払い制度について
預貯金の仮払い制度が創設されました。制度の内容や注意点を解説します。
預貯金の払い戻し制度
預貯金の払い戻し制度について、改正前の内容と法改正後の内容を解説します。
改正前の制度
① 相続された預貯金は遺産分割協議の対象財産となる
② 一部の相続人による、相続分に応じた単独での払い戻しは認められなかった
※平成28年12月19日最高裁判所の決定
改正後(2019年7月1日施行)
家庭裁判所による判断を経なくとも、各相続人は遺産である預貯金のうち、金融機関に対し特定の相続人が単独での預貯金の払い戻しを受けることができる(金融機関ごとに上限金額あり)。
金融機関から単独で払い戻しを受けることができる金額
払い戻しを受けることができる金額の上限は以下のいずれかの低い方
・相続開始時における金融機関からの払い戻し金融機関の預貯金の金額 ✕ 1/3 ✕ 払い戻しを行う相続人の法定相続分
・150万円
預貯金の仮払い制度の注意点
預貯金の仮払い制度を利用する際には、注意すべき点があります。
①戸籍収集や相続人確定の手続きが必要
法定相続分を特定しないと、金融機関が預金の払い戻しに応じてくれない可能性があります。
そのため、まずは戸籍収集や相続人確定の手続きをしなくてはいけません。
②時間がかかる
相続した銀行の口座解約は、全ての資料を揃えたとしても1週間以上はかかるケースが多いです。
「法定相続証明情報」で手続きしないと、各金融機関で戸籍を全て確認していただく必要があるため、時間がかなりかかることになります。
法定相続証明情報の書類
① 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
➂ 相続人の戸籍謄抄本
④ 申出人(相続人の代表となり手続を進める方)の氏名・住所を確認する事ができる公的書類
この記事の執筆者
いそむら司法書士事務所
代表
磯村勝
保有資格司法書士(愛知県司法書士会 認定番号:518026、会員番号:1374)
専門分野相続・不動産登記・商業登記
経歴 2006年4月ー2010年 愛知県某事務所 2006年11月 愛知県司法書士会に登録 2010年 名古屋市北区にくろかわ事務所開業 2024年1月 事務所移転に伴い、名称「いそむら司法書士事務所」に変更